居住の権利形態

利用権方式

老夫婦と住居

利用券方式とは、居室や共有部分を利用するための料金、介護サービスや生活支援などを利用するための料金をパッケージ化した方式となります。 亡くなるまでの間、利用券を手にすることができます。 入居者が亡くなると権利は消失するため、家族などが相続権を得ることはできません。

建物賃貸借方式

建物賃貸借方式は、借地借家法に基づいて整えられた契約の形態です。 一般の賃貸物件同様、家賃に相当する額を毎月支払うことで入居することができます。 利用券方式とは異なり、居住スペースと介護サービスは別々になっています。 また、夫婦で入居した場合などはもし夫が亡くなっても妻に借家権が相続されます。

終身建物賃貸借方式

終身建物賃貸借方式は、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき整備されました。 利用できる年齢は60歳以上と限定されています。 しかし、夫婦入居であれば配偶者が60歳未満でも一緒に入居は可能です。 通常の建物賃貸方式とは違い、入居期間が”終身”です。 入居中に契約者が亡くなった時点で契約終了となるので、相続権は発生しません。 この方式は、都道府県知事から認可を得ている施設でないと採用ができません。 有料老人ホームの中でもかなり少ないです。